昨日は、京都の警察署へ古物商許可申請に行ってきました。
大阪で申請したときとは異なる点がいくつかあったので、ご紹介したいと思います。
① 営業所が賃貸物件の場合
京都府警察のウェブサイトには、賃貸物件を営業所や古物の保管場所として使用する場合、貸主等の使用承諾書の提出を求めることがあると記載されています。
大阪で申請した際には、賃貸借契約書で対応できたため、今回は追加書類が必要になるのかなと思っていました。
ところが、今回は法人名義で賃貸借契約を締結していたため、契約書のみで大丈夫でした。
法人名義の契約書であれば、事業用として使用する権限を確認できるということなのかもしれません。
ただし、必要書類は個別の状況や警察署の運用によって異なる可能性があるため、事前に確認することが大切だと感じました。
② 古物商の営業内容について
申請時には、古物商の営業計画についても詳しく質問されました。
例えば、
- 毎月どのくらいの商品を販売する予定なのか
- 売上高はどのくらいを見込んでいるのか
- 営業所で古物を保管する予定があるのか
といった内容です。
大阪で申請した際には、ここまで詳しく聞かれなかったので、地域によって確認の仕方にも違いがあるのだと感じました。
京都府で古物商許可を申請する場合は、必要書類を準備するだけでなく、営業所の使用権限、管理者の実態、法人役員に関する書類、インターネット取引の有無などを早い段階で確認しておくことが大切です。
③ 最後は、ちょっとしたうれしい出来事
窓口で対応してくださった生活安全係の女性職員さんが、ちいかわ柄のピンクと紫色のボールペンを使っていらっしゃいました。
実は、私も同じボールペンを持っているんです!
思いがけず共通点が見つかり、ちょっと盛り上がりました😊
行政書士の仕事では、さまざまな官公署を訪問し、いろいろな担当者の方と接する機会があります。
申請手続きそのものはもちろん大切ですが、こうした人との何気ない交流も、この仕事の魅力の一つだと改めて感じた一日でした。