相続が発生したとき、相続人は次の3つから選択できます。
- 単純承認
- 被相続人(亡くなった方)の財産も借金もすべて引き継ぐ
- 相続放棄
- 財産も借金も一切引き継がない
- 限定承認
- 相続した財産の範囲内でのみ借金を負担する
このうち、借金が多い場合などによく利用されるのが「相続放棄」です。
相続放棄のポイント
1. 相続放棄をするとどうなる?
相続放棄をすると、法律上「最初から相続人ではなかった」と扱われます。
そのため、
- 被相続人の借金
- ローン
- 保証債務
- 未払い税金等
を引き継ぐ必要がなくなります。
一方で、
- 預貯金
- 不動産
- 遺産
などのプラス財産も受け取れません。
2. 相続放棄できる人
相続人本人が行います。
未成年者や成年被後見人の場合は、法定代理人が代理して手続きを行います。
ただし、親子が共同相続人の場合など、利益相反があるケースでは「特別代理人」の選任が必要になることがあります。
3. 申述期限(非常に重要)
相続放棄は、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」
に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
通常は、
- 被相続人が亡くなったこと
- 自分が相続人であること
を知った日から3か月です。
4. 3か月以内に判断できない場合
借金の有無などを調査しても判断できない場合は、「相続の承認又は放棄の期間伸長申立て」を行うことで、家庭裁判所に期間延長を求めることができます。
5. 申述先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
6. 必要費用
基本費用
- 収入印紙800円(申述人1人につき)
- 郵便切手代(裁判所ごとに異なる)
7. 必要書類
共通書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
相続人の立場によって追加書類が異なります。
配偶者の場合
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
子・孫(第一順位)の場合
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
- 代襲相続の場合は、被代襲者の死亡記載戸籍
父母・祖父母(第二順位)の場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 子の死亡戸籍など
兄弟姉妹・甥姪(第三順位)の場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 直系尊属の死亡戸籍
- 被代襲者の戸籍など
8. 注意点
相続財産を処分すると放棄できない可能性
以下のような行為をすると、「相続を承認した」とみなされる可能性があります。
- 預金を使う
- 不動産を売却する
- 遺産を処分する
相続放棄を検討している場合は、財産に手を付ける前に専門家へ相談することが重要です。
9. よくあるケース
相続放棄が多いケース
- 被相続人に借金が多い
- 保証人になっていた
- 空き家や管理困難な不動産がある
- 親族関係が疎遠で財産状況が不明
10. 実務上のポイント
- 相続放棄は「一部だけ放棄」はできません
- 相続人ごとに判断できます
- 一人が放棄しても、他の相続人には相続権が移ります
- 放棄後、次順位の相続人に影響することがあります