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相続・遺言

相続放棄とは

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相続が発生したとき、相続人は次の3つから選択できます。

単純承認
被相続人(亡くなった方)の財産も借金もすべて引き継ぐ
相続放棄
財産も借金も一切引き継がない
限定承認
相続した財産の範囲内でのみ借金を負担する

このうち、借金が多い場合などによく利用されるのが「相続放棄」です。

相続放棄のポイント

1. 相続放棄をするとどうなる?

相続放棄をすると、法律上「最初から相続人ではなかった」と扱われます。

そのため、

を引き継ぐ必要がなくなります。

一方で、

などのプラス財産も受け取れません。

2. 相続放棄できる人

相続人本人が行います。

未成年者や成年被後見人の場合は、法定代理人が代理して手続きを行います。

ただし、親子が共同相続人の場合など、利益相反があるケースでは「特別代理人」の選任が必要になることがあります。

3. 申述期限(非常に重要)

相続放棄は、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」

に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

通常は、

を知った日から3か月です。

4. 3か月以内に判断できない場合

借金の有無などを調査しても判断できない場合は、「相続の承認又は放棄の期間伸長申立て」を行うことで、家庭裁判所に期間延長を求めることができます。

5. 申述先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

6. 必要費用

基本費用

7. 必要書類

共通書類

相続人の立場によって追加書類が異なります。

配偶者の場合

子・孫(第一順位)の場合

父母・祖父母(第二順位)の場合

兄弟姉妹・甥姪(第三順位)の場合

8. 注意点

相続財産を処分すると放棄できない可能性

以下のような行為をすると、「相続を承認した」とみなされる可能性があります。

相続放棄を検討している場合は、財産に手を付ける前に専門家へ相談することが重要です。

9. よくあるケース

相続放棄が多いケース

10. 実務上のポイント

※ 本記事は一般的な情報です。個別の事情によって必要な手続きや書類は異なります。最新の情報は各窓口でご確認ください。

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